
医科学研究所の審査体制
医科学研究所および附属病院では、治験審査委員会、倫理審査委員会観察研究等委員会(旧第一委員会)、倫理審査委員会臨床試験等委員会(旧第三委員会)の3つの審査委員会が開催されています。
審査を担当する委員会は、研究・試験の内容によって決まります。治験(企業治験、医師主導治験)については治験審査委員会、特定臨床研究は所外の認定臨床研究審査委員会(再生医療の場合は(特定)認定再生医療等委員会を含む)、その他の臨床試験は所内の倫理審査委員会臨床試験等委員会で審査を行います。
治験審査委員会
治験(企業治験、医師主導治験)は、東京大学医科学研究所附属病院治験審査委員会が審査を行います。
倫理審査委員会 臨床試験等委員会
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が適用される研究のうち以下のものが対象です。
・介入を行う研究
・特定の医薬品、医療機器又は再生医療等製品について前向きにデータを収集する研究
※2025年9月1日に「倫理審査委員会第三委員会」から「倫理審査員会臨床試験等委員会」に名称が変わりました。
特定臨床研究の審査
臨床研究法上の特定臨床研究は、所外の認定臨床研究審査委員会で審査を行います。