寄附金
1. 寄附金について
東京大学において、学術研究の経費、教育・研究その他の事業の奨励及び支援又は学生に給付又は貸与する学資等として受入れる寄附(不動産及び動産を含む。)です。
2. 寄附の条件
1. 次のような条件が付されている場合でも受入れることができます。
- 貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
- 学術研究を指定すること。
- 教育上支障がないと認められる、次のような条件
- 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
- 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
- 寄附目的が完了したときは、使用残額を返還すること。
2. 寄附金の受入れに当たって、次のような条件が付されている場合は、受入れることができません。
- 学術研究の結果得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄付者に譲渡又は使用させること等、寄附者に対して寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること。
- 使用した寄附の経理について、寄附者が会計検査を行うこと。
- 寄附を受入れることにより著しく財政負担が伴うこと。
- 寄附者からの寄附申込後、寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。
- 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
- 前各号に掲げる場合のほか、教育研究上支障があると認められること。
3. 受入れ手続き
1. 寄附者から申込書の提出
2. 部局の審査機関の議を経たうえで受入れの可否の決定
3. 寄附者は、振込依頼書により寄附金を振込
4. 総長から寄附者へ領収書・礼状発行
4. 免税について
1. 寄附者が法人の場合、寄附金の全額が損金に算入され税金はかかりません。〔法人税法〕
2. 寄附者が個人の場合、総所得額から寄附金の額を控除でき税金の対象となる額が軽減できます。〔所得税法〕