概要

 1972年に設立された旧微生物保存施設は、2000年の研究所改組により微生物株保存室として、その後組織改変により病原微生物資源室として運営することとなりました。日本全国の大学、国公立研究所をはじめとして、地方自治体の衛生試験所、医療関係技術者養成学校、病院臨床検査室、企業の研究室などへ標準的病原細菌を分与しています。 2005年より、感染症国際研究センター.病原微生物資源室として、大阪大学微生物学研究所との協力体制をとっています。
 近年の多剤耐性菌の出現や日和見感染症の増加にみられるように細菌感染症は刻々とその様相を変化させています。また、新しい病原性大腸菌による食中毒の流行など、国民衛生にとって深刻な問題も起こっています。国際化の進行に伴って、輸入感染症に対する対策も急がなければなりません。しかしながら、我が国では細菌学及び感染症学を専門とする基礎研究者、臨床研究者の数は少なく、研究及び教育の充実が叫ばれており、信頼にたりる標準菌株の保存と供給が不可欠です。本資源室ではこうした現状に鑑み、細菌の保存・分譲事業の拡大と近代化に取り組んでおります。また2002年度から2006年度までナショナルバイオリソースプロジェクトの支援を受け、分譲菌株の情報を病原微生物サイトに公開しております。

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菌株分譲を受けるための条件について

分与した菌株の取り扱いに十分な実験設備において、十分な病原細菌学の知識と技術を持つ方が、当保存室が適当とみなしうる使用目的のために取り扱うことが、分譲の条件となります。具体的には、日本細菌学会「病原体等安全取扱管理指針」「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」、および、「感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法律」を参照してください。
また一部のレベル3菌株の分譲は、バイオテロの予防的配慮から原則的には行いません。
菌株の危険度は日本細菌学会ホームページ を参照して下さい。



細菌の分譲と使用に関する同意事項について

菌株名の表示

当資源室から分譲された菌株を公表する場合にはIID番号をお使いいただき、当資源室由来であることを表示してください。

再分譲の制限

 分譲された菌株の第3者への再分譲はご遠慮ください。もし再分譲された場合には菌株の性状に変異、汚染などがありましても本施設は責任を負いかねます。また、再分譲された菌株を用いて研究ないし調査し、公式の場で発表することはご遠慮ください。

分譲菌株の使用は下記事項に同意の上、御使用頂けます。

1) 国立大学法人 東京大学 医科学研究所 感染症国際センター 病原微生物資源室(以下資源室)は、細菌の分譲を受けようとする者(依頼者)が、本菌株分譲願・誓約書(本資源室が発行するもの)をもって細菌の分譲を依頼した場合において、資源室が依頼の目的を適当と認めた場合、当該依頼者へ分譲をおこなうことに同意します。また分譲にあたって発生する費用を負担することに同意し、別途発行される請求書に従い支払いします。
2) 依頼者は、本資源室から分譲を受けた細菌の取り扱いにおいて、その細菌の危険度に基づいて、微生物及びDNAに関する日本国の法令、ガイドライン、諸規則等、特に「遺伝子組換え生物の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」および「感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法律」を遵守するものとします。
3) 依頼者は、分譲された細菌が潜在的な危険性を有すること、当該細菌の取り扱い保管その他の行為が第三者にもその危険性が及ぶことを認識し、自らの責任において必要な一切の措置を講ずる義務を負うこととします。
4) 依頼者は、分譲を受けた細菌およびその複製物を第三者へ譲渡あるいは使用させないことを承諾します。
5) 依頼者は、分譲を受けた細菌およびその複製物が不用となった場合には、速やかに滅菌処理し廃棄することを承諾します。
6) 依頼者は、依頼した細菌の分譲を受けたときは、速やかに受領書を提出するものとします。
7) 依頼者は、分譲を受けた細菌を用いて学会発表、論文発表する場合には、本資源室、あるいは当該資源室より指示された分離責任者(機関)由来であることを表示するものとします。また、その発表の写しを本資源室に送付するものとします。本資源室は、事業の成果としてそれを公表することができます。
8) 依頼者は、分譲した細菌の遺伝学的、生物学的性状等に不備を認めた場合、本資源室は、依頼者から細菌を入手した日から30日以内に連絡を受ければ、その理由が適当と判断された場合には、分譲した細菌に代替する細菌を依頼者へ再送付します。
9) 依頼者は、分譲した細菌の取り扱い、複製、保管、管理等一切の行為に起因し、又はこれに関連して依頼者あるいは第三者に何らかの損害が生じた場合においても、一切の責任を負わないことに同意します。
10) 依頼者は、細菌の分譲により本資源室あるいは分離責任者に帰属する当該細菌が保有する知的財産権その他一切の権利が、依頼者に譲渡されるものではないことを異議なく承諾します。
11) 依頼者は、分譲菌株を宿主等とした遺伝子組換え生物の作出は、より危険な生物の創成につながることを十分に理解し、遺伝子組換えの操作を行わないことを原則とします。ただしやむをえず、分譲を受けた細菌あるいはその複製物を宿主等とした遺伝子組換え生物を作出する場合には、依頼者は、本資源室に連絡し「遺伝子組換え生物の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に従いその取扱いについて別途協議するものとします。その場合、依頼者は取扱いの安全性に関して第二種使用等機関承認番号と内容を別書式等で本資源室に報告するものとします。その操作により生じた知的財産権等の取扱いについては本資源室と協議するものとします。

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分譲菌株
本室では保有する微生物株のうち、特定な菌株について分譲を行っております。


日本細菌学会教育用菌株
日本細菌学会指定菌株を、学会会員に分譲しております。

教育用菌株リスト当室での分譲可能菌株リスト

分譲手数料
(1株):21,000円(消費税、事務手数料・送料を含む)

分譲手続き問い合わせ先

財団法人 口腔保健協会
〒170-0033 東京都豊島区駒込1-43-9 駒込TSビル501
TEL 03-3947-8301
FAX : 03-3947-8073
E-mail:hanbai@ 
 注:ご利用の際は@以下に kokuhoken.or.jp をつけてください。

教育用菌株送付までの流れ
申込書を当室が受理してから菌株発送まで、通常2-3週間かかります。菌株の性状等によってはさらに日数を要する場合もありますのでご了承ください。
1) 分譲申込者から(財)口腔保健協会教育用菌株係へ 分譲申込書送付依頼書(書式1)を提出
2) (財)口腔保健協会教育用菌株係が分譲申込者へ 会員であることを確認の上,所定の申込書等の用紙送付
3) 分譲申込者が(財)口腔保健協会教育用菌株係へ 申込書等を送付(1保存機関につき1セット作成)
4) (財)口腔保健協会教育用菌株係が資格等確認
5) (財)口腔保健協会教育用菌株係が保存機関(当室)へ 申込書等を転送
6) 当室が資格等を確認
7) 当室が分譲申込者へ 菌株を送付
8) 分譲申込者が当室へ 菌株受領票を送付
9) (財)口腔保健協会教育用菌株係が分譲申込者へ 菌株送付終了後,分譲経費請求

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研究用菌株

当室保有の分譲可能な菌株を分譲しております。日本細菌学会会員以外の方でも条件を満たしている方への分譲が可能です。

リスト
NBRPデータベース ( IID[保存機関] を検索してください。)

リストに掲載されていない菌株や、分譲制限のあるものもありますので、分譲を希望されるときにはお問い合わせください。また、ATCCやJCMからの購入菌株のうち1991年度以後に購入した株については分譲できませんが、共同研究として保有菌株を使用する場合はこの限りではありませんので、御相談ください。

分譲手数料
国公立研究機関・大学等教育機関:1株あたり21,630円(消費税、事務手数料、輸送費を含む)
その他民間企業:1株あたり36,050円(消費税、事務手数料を含む)+ 輸送費4株毎 2,472円

菌株送付までの流れ(2017年4月より一部変更しました)
申込書を当室が受理してから菌株発送まで、通常2-3週間かかります。菌株の性状等によってはさらに日数を要する場合もありますのでご了承ください。
1) 分譲申込者が 申込書等をダウンロード (ダウンロードできない場合や各種相談はFAXまたはE-mailで受け付けます。)
2) 分譲申込者が当室へ 申込書等を送付

 書式[1], [2], [3]
 ・IID 6001 〜 IID 6006:書式[1-A], [2], [3]
 
・実験室配置概要図(様式自由)
 ・バイオセーフティ委員会等の依頼菌株承認済証明書の写し(ある場合)

(公費払いなどにより指定書類を作成する必要のある場合は同封してください。)
3) 当室が資格等を確認
4) 当室が分譲申込者へ 菌株を送付
5) 分譲申込者が当室へ 菌株受領票を送付
6) 東京大学が分譲申込者へ 分譲経費請求


分譲手続き書類(クリックしてダウンロードしてください)
ファイルを開くためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。


PDF ファイル
 @+A+B:IID6001〜IID6006以外のすべての菌株分譲用
 @A+A+B:IID6001〜IID6006の分譲用

Microsoft Word/Excel ファイル
 @:菌株分譲願・誓約書 (書式[1]-1,2)
 @A:菌株分譲願・誓約書 IID 6001 〜 IID 6006のみ(書式[1A]-1〜5)
 A:分譲菌株取扱現場責任者(または実験担当者)申告書(書式[2])
 B:菌株受領票(書式[3])


書類記入方法

菌株分譲願・誓約書 (書式[1], [1A]) について
菌株分譲に際しては、菌株分譲願・誓約書の「責任者」欄に、研究室の教授等またはそれに相当する統括責任者の捺印が必要です。なお、依頼者、実験担当者と責任者は同一人でも構いません。この文書は誓約書を兼ねていますので、お申し込みの際は、必ず最終ページまでお送りください。
分譲菌株取扱現場責任者(または実験担当者)申告書 (書式[2])について
分譲菌株は、実験担当者が病原細菌の十分な知識と技術を持っており、必要となるバイオハザードや感染症法に対応した設備にて安全に取り扱われる必要があります。菌株を分譲するのに先立ってこれらの安全性を確認するために、分譲菌株取扱現場責任者(または実験担当者)申告書 (書式[2]) に必要事項を記入してください。
送付先ラベル・菌株受領票 (書式[3]) について
送付先を記入してください。菌株受領票は、菌株送付時に同封いたしますので、菌株を受領後に記入捺印の上、ご返送ください。

問い合わせ先:(お問い合わせはメールをご利用ください。)

東京大学医科学研究所 感染症国際研究センター 病原微生物資源室 室長
川口 寧
〒108-8639 東京都港区白金台 4-6-1
E-mail: microbes@   
 注:ご利用の際は@以下に ims.u-tokyo.ac.jp をつけてください。
FAX:03-6409-2072


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LINKS

大阪大学感染症国際研究センター病原微生物資源室 (RIMD strain)
岐阜大学 大学院 医学研究科 病原体制御学分野 (GTC/GIFU strain)
理化学研究所微生物系統分類室 (JCM strain)
千葉大学真菌医学研究センター
ナショナルバイオリソースプロジェクト病原微生物
生物遺伝資源センター(NBRC)

ATCC (American Type Culture Collection)
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